現役公務員の副業にアルバイトをするのは可能なのか?

公務員 6 - 現役公務員の副業にアルバイトをするのは可能なのか?

現役公務員のあなた、こんにちは。元公務員のすぐるです。

公務員だけども、副業がしたい!という方も多いのではないでしょうか?

何のスキルが無くても始められる副業と言えば、アルバイトですよね!

例えば、コンビニの店員やスーパーのレジ打ちなど。

公務員でも副業でアルバイトをすることは可能なのでしょうか?

バレない方法はあるのでしょうか?その辺を解説したいと思います。

公務員が副業でアルバイトをするのは可能なのか?

結論から言いますと、公務員がアルバイトをするのは禁止されています

公務員は、原則副業は禁止。法律で定められていますよ。

  • 国家公務員法 第103条
  • 国家公務員法 第104条
  • 地方公務員法 第38条

これらの法律で、副業をすることが禁止されていますね。

法律の内容を簡単に言いますと…

公務員は、国民や市民の奉仕者としての役割を担っているので、原則営利目的の副業は禁止。

公務員は、営利目的の副業は禁止されています。

裏を返せば、営利目的でなければ公務員でも副業することが可能なことがあります。

例えば、株式投資やFXなどの投資。

投資は営利目的というよりは、どちらかというと資産運用目的ですので、公務員でも例外的に許されている副業ですね。

一方で、アルバイト副業はどうでしょうか?

アルバイトは、お金を稼ぐためにする副業ですので、立派な営利目的の副業と言えます。

公務員がアルバイト副業でバレない方法はあるのか?

まぁ、ここまでの話は知っている方も多いと思います。

でも、あなたが気になっているのは、アルバイト副業がバレない方法はあるのか?ですよね。

結論から言いますと、公務員の場合、アルバイト副業はバレる可能性が高いです。

住民税が原因でバレる確率が高いですね。

アルバイトやパートで働いた場合、その雇い主は1年に1度「給与支払報告書」というものを作成しなければなりません。

給与支払報告書とは、1月1日~12月31日までに雇い主が従業員に払った給料の合計金額を記載したものになります。

作成した給与支払報告書は、市区町村に提出。

市区町村の担当者は、公務員の本業分の給料とアルバイトの副業分の給料を合算して、住民税を計算します。

で、5~6月くらいに市区町村から公務員の職場に、住民税の決定通知書が送られます。

住民税の決定通知書を見るのは、職場の経理担当。

周りの職員に比べて、少しでも住民税が高いと、「なんで、この人はこんなに住民税が高いんだ?」と疑われてしまいます。

公務員は、基本的に年功序列ですので、同期の職員より住民税が少しでも高いと、すぐにバレてしまうんですよね。

公務員におすすめの副業とは?

今までお話ししてきましたように、公務員の副業にアルバイトはおすすめできません

バレるかバレないかを考えてびくびくしながら副業するよりは、公務員でも例外的に許されている副業を堂々とするべきです!

公務員に例外的に許されている副業とは、

  • 株式投資やFX
  • 不動産投資(条件アリ)
  • 投資信託
  • 仮想通貨
  • 小規模農業
  • 執筆活動

など、いろいろありますが、私のおすすめはFXですね。

(※FXには、いろんな手法があります。現役公務員のあなたにおすすめなのは、「トラリピ」を使った自動売買ですね!)

最後に

公務員は、アルバイト副業ができません。

職場にバレる可能性も高く、あまりおすすめできませんね。

それよりは、例外的に許されている副業を堂々とするようにしましょう。

それでは、また。