現役公務員の副業に、せどりってどうなの?

公務員 11 - 現役公務員の副業に、せどりってどうなの?

現役公務員のあなた、こんにちは。元公務員のすぐるです。

公務員だけど、副業がしたい!と思っている公務員の方はいませんか?

せどりがしたい!と思っている公務員の方もいるかもしれませんね。

せどりって公務員でもできるのか?解説したいと思います。

公務員の副業でせどりってできるのか?

結論から言いますと、公務員の副業でせどりはできません

公務員は、法律で営利目的の副業をすることが禁止されています。

  • 国家公務員法 第103条
  • 国家公務員法 第104条
  • 地方公務員法 第38条

この辺りの法律で禁止されていますね。

では、営利目的の副業とは何か?という話ですよね。

営利目的の副業とは、一言で言うと「お金儲けの副業であるかどうか?」です。

例えば、普通のアルバイト。

アルバイトは、お金を稼ぎたいから雇ってもらって働くのですよね?

もちろん、営利目的の副業です。

では、株式投資やFXはどうでしょうか?

株式投資やFXは、お金儲けというよりは資産を運用するための副業です。

営利目的の副業とは言えませんね。

では、せどりはどうでしょうか?

せどりも、お金を儲けたいから商品を店舗などで安く仕入れて、別のサイトで高く売るんですよね?

立派な営利目的の副業です。

公務員のせどり副業による処分例

では、過去に公務員のせどり副業による処分例には、どういったものがあったのでしょうか?

せどりではありませんが、せどりに近い事例を見つけましたので、あなたとシェアしたいと思います。

①2012年に徳島県警の40代男性が、警察手帳を偽造してオークションに出品しました。白バイ手袋や警察バッジも2000個売却したとのこと。→懲戒免職

②2014年に陸上自衛隊の20代男性が、同僚に偽ブランド品を販売しました。利益は約20万円とのこと。→懲戒免職

どちらも、懲戒免職という重い処分ですね…。

まぁ、どちらもかなり悪質なことをやっているので、懲戒免職はしょうがないと思います。

ですが、せどりであっても、懲戒処分は免れなさそうです。

公務員の副業で、せどりは止めておけ!

結論!公務員の副業でせどりは止めておいた方がいいです。

バレたらヤバいことになりますし、バレなくても精神衛生上良くないです。

公務員が副業をしたいのであれば、堂々とできる副業をするべきです。

公務員でも例外的に許されている副業ってあるんです。

  • 株式投資やFX
  • 不動産投資(条件アリ)
  • 投資信託
  • 小規模農業
  • 執筆活動
  • 家業の手伝い  など。

私がおすすめする副業は、FXですね!

公務員でも副業可能なうえ、初期費用もほとんどかからないからです。

(※FXには、いろんな手法があります。現役公務員のあなたにおすすめなのは、「トラリピ」を使った自動売買ですね!)

最後に

今回は、現役公務員の副業にせどりってどうなの?というお話しでした。

堂々と副業したいのなら、せどりは止めておくべきです!

例外的に許されている副業を選ぶようにしましょう。

それでは、また。