現役公務員の副業!手渡しならバレないのか?

公務員 1 - 現役公務員の副業!手渡しならバレないのか?

現役公務員のあなた、こんにちは。元公務員のすぐるです。

今日は、公務員が副業したい場合、手渡しならバレないのか?解説したいと思います。

銀行振り込みじゃないし、記録に残らないからバレないのでは…?

と思っている、あなた。

手渡しの副業をするのは要注意ですので、最後までご覧ください。

公務員の副業は手渡しならバレないのか?

結論から言いますと、アルバイトやパートの副業の場合はバレる確率が高いです。

それ以外の副業(例えばネットビジネスなど)の場合はバレる確率が低いです。

① アルバイトやパートの場合

アルバイトやパートの場合は、バレる確率がかなり高いです。

住民税が原因でバレることが多いですね。

アルバイトやパートで仕事をした場合、雇い主側は年に1回「給与支払報告書」というものを作成し提出しなければなりません。

「給与支払報告書」とは1月1日~12月31日までに会社が従業員に払った合計金額を記載したものです。

1月末までに提出しなければならないという義務があるんですよね。

市区町村に「給与支払報告書」が提出されると、市区町村の担当者は公務員の本業分とアルバイトやパートの副業分の給料を合算して、住民税を計算します。

で、5~6月くらいにかけて、職場に住民税の決定通知書が届きます。

住民税の決定通知書を見るのは、経理担当。

この時、本業分の住民税よりも、明らかに高かった場合、

「なんで、こんなに住民税が高いのか?」、「もしかして副業をしているんじゃないの?」

と怪しまれます。

公務員の給料は年功序列ですので、同年代の職員よりも少しでも住民税が高かったら、すぐにバレます。

アルバイトやパートを副業でやるのは、おすすめできません。

② アルバイトやパート以外の副業の場合

では、アルバイトやパート以外の副業の場合はどうでしょうか?

事業所得や雑所得の場合にあたりますね。

この場合は、アルバイトやパートよりはバレる確率が低いと言えます。

先ほど言いましたが、アルバイトやパートの場合は、会社が 「給与支払報告書」 を作成・提出しなければならないのですよね。

でも、事業所得や雑所得の場合は、「給与支払報告書」が必要ありません。

同時に、事業所得や雑所得の場合は、確定申告で所得を自分で申告しなければなりません。

この時に、確定申告をしないと、まずバレることはないでしょう。

ですが、確定申告しないというのはかなり危険です。

テレビでも頻繁にニュースになりますが、立派な脱税行為です。

税務署は、頻繁に税務調査をして、こうした脱税行為を取り締まっています。

もし、確定申告せず、税務調査が来てしまった場合、職場に副業がバレるだけでなく、税金を追加徴収されます

なので、確定申告は必ずしなければなりません。

また、確定申告をする際、特別徴収ではなく普通徴収にすることで、職場にバレにくくするというグレーな方法もありますが、私はおすすめしません。

市区町村の担当者が、間違えて特別徴収で処理してしまったという人的ミスも考えられますし、万全ではないのですよね。

現役公務員には、手渡しではない副業がおすすめ!

公務員は副業ができません。

国家公務員法や地方公務員法の法律で決まってますし、バレたら懲戒処分が下されます。

過去には、副業がバレて懲戒免職になった方もおられます。

懲戒免職にならなかったとしても、職場の方からは白い目で見られますし、後々の出世にも大きく響くでしょう。

なので、私は公務員でもできる副業をおすすめしています

  • 株式投資
  • FX
  • 不動産投資(条件アリ)
  • 投資信託
  • 小規模農業
  • 執筆活動

これらの副業は、基本的に手渡しの副業ではありません。

(※小規模農業については、手渡しの場合もあるかと思います。)

いろいろありますが、私のおすすめはFXですね。

(※FXには、いろんな手法があります。現役公務員のあなたにおすすめなのは、「トラリピ」を使った自動売買ですね!)

まとめ

公務員の副業は、手渡しであってもバレる確率が高いです。

バレたら、最悪懲戒免職。クビです。

なので、公務員は例外的に許されている副業をするようにしましょう。

それでは、また。