現役公務員のあなた、こんにちは。元公務員のすぐるです。
公務員だけども、副業がしたい!という方は多くいらっしゃいます。
今日は、公務員の副業禁止なのはおかしいのか?副業が禁止されている理由なども絡めてお話ししたいと思います。
目次
公務員の副業禁止はおかしいのか?
早速、本題です。
公務員の副業禁止はおかしいのか?
いえ、公務員が副業禁止なのは当然です!
国家公務員法や地方公務員法といった法律で定められているからです。
- 国家公務員法 第103条
- 国家公務員法 第104条
- 地方公務員法 第38条
この辺りの法律で、定められていますね。
せっかくなんで、詳しく紹介したいと思います。
① 国家公務員法 第103条
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
3 前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
4 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
5 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
6 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して60日以内に、人事院に行政不服審査法 による異議申立てをすることができる。
7 (略)
8 第6項の異議申立てをしなかつた職員及び人事院が異議申立てについて調査した結果、通知の内容が正当であると決定せられた職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
9 人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした第3項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた第2項の人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社における官職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
国家公務員法 第103条 私企業からの隔離
太線で示しましたように、第103条では「自ら営利企業を営んではならない」としています。
公務員が営利目的の会社に属すること、そして自ら営利目的の事業をするのは、完全にNGです。
② 国家公務員法 第104条
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法 第104条 他の事業又は事務の関与制限
国家公務員法の第104条では、公務員が報酬を得て事業に従事する場合は、任命権者の許可が必要であることが明記されています。
公務員では、小規模農業や執筆活動など、一部許されている副業がありますが、全て任命権者の許可が必要です。
③ 地方公務員法 第38条
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
地方公務員法 第38条 営利企業等の従事制限
続いて、地方公務員の場合です。
地方公務員も国家公務員と同様に、地方公務員法で副業が禁止されているのが分かりますね。
公務員の副業禁止はおかしい!と言って、実践したら懲戒処分
公務員が副業禁止なのは、法律で決まっているのは分かったけど…。
職場にバレなければいいんでしょ?と安易に考えている方は要注意です!
副業をしていることが、確実に職場にバレない方法はありません。
住民税を自分で納付するといった方法や、家族名義で副業するといった話は有名ですが、どちらも確実にバレない保証はないんですよね。
最悪、バレたら懲戒処分です。
懲戒処分にもいろいろありますが、過去のケースでは副業がバレて懲戒免職になった方もいらっしゃいます!
懲戒免職=クビです。
職場に迷惑がかかるだけでなく、退職金も0。
公務員が副業するのが、かなりリスキーなことを分かって頂けたでしょうか?
公務員は例外的に許されている副業をしよう
唯一の解決策があるとすれば、例外的に公務員でも許されている副業をすることです。
- 株式投資
- FX
- 不動産投資
- 投資信託
などの資産運用は、公務員でも可能です。
この中で、私のおすすめはFXですね。
(※FXには、いろんな手法があります。現役公務員のあなたにおすすめなのは、「トラリピ」を使った自動売買ですね!)
まとめ
いかがだったでしょうか?
公務員の副業禁止はおかしい!と言っている方。
副業禁止は法律で決まってますので、職場にバレたくなければ無難に公務員でも許されている副業を始めましょう。
それでは、また。