現役公務員の副業に抜け道はあるのか?

抜け道 - 現役公務員の副業に抜け道はあるのか?

現役公務員のあなた、こんにちは。元公務員のすぐるです。

公務員だけでも、副業がしたい!という方は多いです。

特に、20代や30代前半など若い頃は、遊びたいし、結婚して子供ができたらお金がかかるし、お金が欲しくなるのは当然だと思います。

ですが、公務員って基本的には副業が禁止されています

でも、多くの方が知りたいのは、「公務員でも副業可能な抜け道」ですよね。

今日は、公務員の副業に抜け道があるのか?お話ししたいと思います。

公務員の副業に抜け道はあるのか?

結論から言いますと、公務員の副業に抜け道はあります

正攻法とグレーな方法の2つ紹介したいと思います。

① 正攻法

まずは、正攻法から。

先ほども言いましたが、公務員って基本的には法律で副業をすることが禁止されています。

  • 国家公務員法 第103条
  • 国家公務員法 第104条
  • 地方公務員法 第38条

この辺りの法律で、禁止されていますね。

ですが、公務員でも例外的に許されている副業ってあるんです。

  • 株式投資やFX
  • 不動産投資(条件アリ)
  • 投資信託
  • 小規模農業
  • 執筆活動
  • 家業の手伝い など。

この辺りの副業であれば、公務員でも可能です。

正攻法の抜け道として、これらの公務員でも例外的に許されている副業をする!ということが挙げられます。

私自身、いろいろなビジネスに挑戦してきましたので、難易度とかどれくらい稼げるか?とかがある程度分かります。

私が公務員の方におすすめする副業は、「FX」ですね。

(※FXには、いろんな手法があります。現役公務員のあなたにおすすめなのは、「トラリピ」を使った自動売買ですね!)

② グレーな方法

次に、グレーな方法について。

  1. 家族名義で副業をする
  2. 住民税を普通徴収で申告する

家族名義で副業を始めるというのが、一つ目のグレーな方法ですね。

副業が職場にバレる理由の一つに、住民税問題があります。

通常、何かしらの副業で収益が発生した場合、確定申告をしなければなりません。

確定申告をすると、翌年5~6月くらいに職場に市役所から住民税の決定通知書が届きます。

この時に記載されている住民税は、本業と副業分の所得を合算して計算された値です。

担当するのは、職場の経理の方。

周りの同期に比べて、一人だけ住民税が高かったら目立ちますし、速攻でバレます。

でも、家族名義で副業したら別です。

例えば、奥さん名義で副業したとしましょう。

副業で収益が上がると、当然ですが確定申告しなければなりません。

この時、申告するのは奥さん名義。

あなたが税金を納める必要はないので、職場にもバレません。

ただし、奥さんも公務員だとか、副業が禁止されている会社員の場合は、この手法は使えませんね。

また、奥さん経由で誰かしらにバレるというリスクもあります。

次に、住民税を普通徴収で申告する方法

住民税が原因で、職場にバレることがあると先ほど言いました。

でも、住民税って二つの申告方法があるんです。

普通徴収と特別徴収ですね。

特別徴収の場合は、本業の給料から、副業分の住民税を納めます。

一方で、普通徴収の場合は、副業分の住民税を自分で納めることができます。

会社ではなく、自宅に住民税の決定通知書が来るんですよね。

なので、職場にバレる可能性が下がります。

ですが、この方法も市役所の職員の人為的ミスも考えられますし、万全だとは言えません。

最後に

公務員だけども副業がしたい場合、抜け道はあります!

正攻法とグレーな方法の2つ紹介しました。

お任せしますが、絶対にバレたくないのであれば正攻法の副業をおすすめします。

公務員のメリットは、安定!

安定的な生活を目指して、家族や自分の趣味の時間を大切にして、片手間でできる副業をするのがベストだと思いますよ。

それでは、また。