現役公務員のあなた、こんにちは。元公務員のすぐるです。
公務員だけでも、副業がしたい!という方は多いです。
特に、20代や30代前半など若い頃は、遊びたいし、結婚して子供ができたらお金がかかるし、お金が欲しくなるのは当然だと思います。
ですが、公務員って基本的には副業が禁止されています。
でも、多くの方が知りたいのは、「公務員でも副業可能な抜け道」ですよね。
今日は、公務員の副業に抜け道があるのか?お話ししたいと思います。
公務員の副業に抜け道はあるのか?
結論から言いますと、公務員の副業に抜け道はあります。
正攻法とグレーな方法の2つ紹介したいと思います。
① 正攻法
まずは、正攻法から。
先ほども言いましたが、公務員って基本的には法律で副業をすることが禁止されています。
- 国家公務員法 第103条
- 国家公務員法 第104条
- 地方公務員法 第38条
この辺りの法律で、禁止されていますね。
ですが、公務員でも例外的に許されている副業ってあるんです。
- 株式投資やFX
- 不動産投資(条件アリ)
- 投資信託
- 小規模農業
- 執筆活動
- 家業の手伝い など。
この辺りの副業であれば、公務員でも可能です。
正攻法の抜け道として、これらの公務員でも例外的に許されている副業をする!ということが挙げられます。
私自身、いろいろなビジネスに挑戦してきましたので、難易度とかどれくらい稼げるか?とかがある程度分かります。
私が公務員の方におすすめする副業は、「FX」ですね。
(※FXには、いろんな手法があります。現役公務員のあなたにおすすめなのは、「トラリピ」を使った自動売買ですね!)
② グレーな方法
次に、グレーな方法について。
- 家族名義で副業をする
- 住民税を普通徴収で申告する
家族名義で副業を始めるというのが、一つ目のグレーな方法ですね。
副業が職場にバレる理由の一つに、住民税問題があります。
通常、何かしらの副業で収益が発生した場合、確定申告をしなければなりません。
確定申告をすると、翌年5~6月くらいに職場に市役所から住民税の決定通知書が届きます。
この時に記載されている住民税は、本業と副業分の所得を合算して計算された値です。
担当するのは、職場の経理の方。
周りの同期に比べて、一人だけ住民税が高かったら目立ちますし、速攻でバレます。
でも、家族名義で副業したら別です。
例えば、奥さん名義で副業したとしましょう。
副業で収益が上がると、当然ですが確定申告しなければなりません。
この時、申告するのは奥さん名義。
あなたが税金を納める必要はないので、職場にもバレません。
ただし、奥さんも公務員だとか、副業が禁止されている会社員の場合は、この手法は使えませんね。
また、奥さん経由で誰かしらにバレるというリスクもあります。
次に、住民税を普通徴収で申告する方法。
住民税が原因で、職場にバレることがあると先ほど言いました。
でも、住民税って二つの申告方法があるんです。
普通徴収と特別徴収ですね。
特別徴収の場合は、本業の給料から、副業分の住民税を納めます。
一方で、普通徴収の場合は、副業分の住民税を自分で納めることができます。
会社ではなく、自宅に住民税の決定通知書が来るんですよね。
なので、職場にバレる可能性が下がります。
ですが、この方法も市役所の職員の人為的ミスも考えられますし、万全だとは言えません。
最後に
公務員だけども副業がしたい場合、抜け道はあります!
正攻法とグレーな方法の2つ紹介しました。
お任せしますが、絶対にバレたくないのであれば正攻法の副業をおすすめします。
公務員のメリットは、安定!
安定的な生活を目指して、家族や自分の趣味の時間を大切にして、片手間でできる副業をするのがベストだと思いますよ。
それでは、また。